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サラリーマンでも、給与以外にアルバイト収入のある人は少なくありません。このアルバイト収入に対する税金の確定申告はどうなるのでしょうか。
サラリーマンの給与以外の所得が20万円以下であれば、税金はかからず、確定申告も必要ありません。しかし、アルバイトの所得が20万円を超えると、所得税の確定申告で、給与所得とアルバイトの所得を合算して税額を計算することになります。
このアルバイトの所得は、収入金額から必要経費を差し引いたあとの金額です。たとえば、現行の印税収入ならば、参考資料の図書購入費用や、ノート、ぺン、打ち合わせ費用などが、経費として差し引けます。10パーセントの税額が差し引かれるまえの印税収入50万円に対して、これらの経費が30万円以上あれば、申告する必要はありません。なお、経費の支出の証明となる領収書などは保存する必要があります。
ところが、確定申告をしたほうが得になる場合があります。所得税は所得が高くなるにつれて、税率も高くなる超過累進税率を採用しており、もっとも低い税率は10パーセントです。給与所得が低い場合に、アルバイト所得と合算しても、税率が10パーセントですむ場合が得になるケースです。アルバイト所得20万円に対しての税額は2万円だけになり、差し引かれた5万円は納めすぎです。確定申告をすることにより、3万円がもどってきます。
| ポイント |
| 20万円以下の副収入所得は申告不要だが、源泉徴収されている場合は確定申告することで、税金が還付される。 |
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